所在地確認調査(家出・失踪) | あなたは今、探している人はいませんか?

所在地確認調査にはその対象によって大きく2つに分類されます。本人の意思でいなくなった人か、そうでないか、です。ここでは、本人の意思でいなくなった人(家出・失踪)の調査について掲載しています。

まずは、家出・失踪のきっかけとなる3つのパターンについてです。

※下記いずれの家出・失踪の場合でも、捜索願の提出を早期にしてください。とはいえ、残念ながら現状では家出・失踪人の捜索において基本的に警察が積極的に関与することはありません。特に成年が自らの意思で家を出た場合は警察による拘束はできません。自分たちの手で探すしか方法はないのです。ですが、それには限界があります。

総合探偵社アイグエージェンシーでは、過去様々なケースを経験し、人間心理を経験・研究し対処にあたってきました。こちらのページの情報をごらんいただきまして、「さらに深く知りたい」、「探してほしい人がいる」、などありましてら、まずはお気軽にご相談ください。24時間フリーダイヤルにて専門の相談員がお待ちしております。

家出・失踪のきっかけ:短絡的

大抵の場合、失踪後、後悔をしています。計画性はありませんからどこかで探してくれるのを待っています。自分から帰りにくいでしょう。家族に心配をかけ、学校・会社にまで……。

そのままにしておくと長期化することも考えられます。2日経過しても帰らない場合は、ぜひご相談ください。発見後の対処が最も大事になります。発見後の対処によってはやり直すきっかけにもなりますが、その後の対処によっては再発の恐れもあります。

「プチ家出」について
最近は「プチ家出」などという言葉で安易に家を出ていく少女が増えています。2~3日ぐらい戻らず、学校にも行ったり行かなかったりと親御さんは不安ではあるが戻ってくるので、捜索には至らないというケースが多いのですが、事件・犯罪などに巻き込まれる危険性が非常に高く、取り返しのつかない状態になることもあります。若者が深夜集まる場所には、暴力団などの犯罪組織や大麻などのドラッグなど危険なものがあふれています。手遅れになる前に行動の把握を含め、早期調査をお勧めします。

 

家出・失踪のきっかけ:突発的

事業の失敗、借金取り立て、長年に渡る不正が発覚する、異性関係の発覚の恐れ、不貞行為が発覚し配偶者からの問い詰めに耐えられず……、など家に帰りたくない、会社に行くことができないなど、急激にストレスがかかった場合の失踪は要注意です。

上記のケースでは早期の対処が必要になります。当然、発覚後に待っているのは失踪者にとって耐えがたい現実なのですから。

この場合では、最悪のケース、自殺の可能性を考えた対処が必要になります。失踪理由が明確な場合は早急にご相談ください。捜索願の出し方も含め、対処いたします。

家出・失踪のきっかけ:計画的

計画的なケースはじっくり内容をお聞きして、ある程度の期間をかけて捜索していくのがベストな方法だと思います。ぜひ、ご相談ください。長年の経験からアドバイスをさせていただき、発見後の生活状況などの見極めも大事になります。

調査時に必要な情報について

家出・失踪後は、失踪人が使用していた部屋などは片付けをせずそのままの状態で、ご相談ください。

どんな小さなことでも手がかりになります。

 

ご自身でもできる事前調査

こちらにご自身で調査される場合のチェックポイントについて簡単にまとめました。ただし、ご注意いただきたいのは、上記のケースで「突発的」「計画的」の場合、家出・失踪人に、ご家族・お知り合いから捜索されていることが気付かれたとき、また、知人などへ口止めするように根回しされているときなど、事態がむしろ悪化・手詰まりになってしまう危険性があります。そのため、事態が重大と思われる場合はまずご相談していただくようお願いいたします。ご相談はフリーダイヤルにて24時間専門の相談員がお待ちしております。

チェックポイント

捜索ポイント

 

発見した場合

警察による発見、調査会社による発見など、家族・お知り合い以外に発見されると戻りやすくなるケースというのが非常に多いです。当然、探している家族・お知り合いが原因で家出・失踪したということであれば、連れ戻された場合は本音を話さず、事態が悪化し家出を繰り返す可能性もあります。

しかし、警察・調査会社などの関与により、本人が戻りやすい環境を整えてじっくり話し合う時間を作り、理解し合って解決の道に進むことができるケースが多いです。

警察による捜査 | 警察に捜索願を出したらもう大丈夫?

残念ながら、現状では警察の捜索は、特異家出人以外は積極的な捜索はしてもらえません。

特異家出人とは

※上記の場合でも、なかなか捜査の成果はありません。警察による積極的な捜索は「殺人」や「人質」などの大事件のみと考えてください。精神疾患・痴呆などでもやはり調査会社へ依頼するのが早期発見につながります。

捜索願について (一般家出人)

1.届出ができる人 原則として
家出、失踪人の保護者
配偶者
その他の親族
2.必要書類
家出人の写真
書き置き・メモなど家出の有無を確認できるもの
印鑑
提出者の身分証明書(免許書・保険証など)
3.届出先
家出人の住所地を管轄する警察署
家出人が行方不明になった場所を管轄する警察署

捜索人が必要書類などなるべく多くのものをそろえて該当する警察署に届出を行い、届出が受理された場合は「受理番号」を無くさず控えてください。

※詳しくは最寄の警察署の生活安全課にお問い合わせください。

北海道 札幌 探偵 アイグエージェンシー