アイグカウンセリングセンター

「お友達に相談しても踏ん切りが付かない・・・」「市役所などの無料相談所に行っても、らちが明かない・・・」「家庭裁判所の無料相談も現実味が無い・・・」 「いきなり弁護士事務所は・・・」夫婦間のお悩みでこんな思いしていませんか?

『もっといろいろな角度から真剣に一緒になって考えてくれるところはないかしら・・・』
『セックスレス・すれ違い生活・・・』『100%浮気とは言えないのに探偵調査は・・・』

この様な方々に カウンセリングセンターを開設致しました。

総合探偵社が行うカウンセリングセンターですから様々なケースを実際に見て・聞いて・体験していますので “いろいろな角度から真剣に考えてくれるところ・・・”が正しくアイグカウンセリングセンターです。

男女間の問題 夫婦間の問題 不倫問題 親子(嫁・姑)問題 DV問題 離婚問題
失恋から立ち直りたい マリッジブルー 友人関係 いじめ セクハラ パワハラ
――、その他様々なお悩み
一人で悩まず、アイグカウンセリングセンターへお気軽にお電話ください。

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様々なお悩みは予約相談にて承ります。
お電話・メールにてご予約頂きご相談室にてお会いしてお聞きいたします。
24時間ご利用頂けますのでご都合をお申し付け下さい。

カウンセリング方法 時間 料金 備考
すべてご面談でのご相談 60分 8,400円 30分延長ごとに3,150円
お電話・メールでのお問い合わせ
(相談内容を含む)
15分程度
(メール1~2回程度)
無料  

料金の支払いについて

カウンセリング・探偵調査はすべて前払いとなっています。
※尚、カウンセリング後、探偵調査をご希望の依頼者様には調査料金の割引をさせて頂きます。

御参考データ

協議離婚

話し合いの結果、夫婦がお互いに合意して成立する離婚。日本では離婚の約90%がこの協議離婚です。離婚の理由や動機に法的な制限はなく、各役所の備えつけの用紙に必要事項を記入して提出し、受理されれば離婚が成立します。
慰謝料や財産分与、子供の養育費などの取り決めは、口約束だけでは何の保障もないのです。後で後悔するようなことが無いように公正証書などにしておきましょう。
相手が勝手に離婚届を提出した場合などには「離婚届不受理の申立書」を各役所に提出すれば、一方的な離婚を防ぐことができます。

調停離婚

家庭裁判所の調停によって成立する離婚です。相手が離婚に応じてくれない、話し合いにならないなど、財産分与・養育費についての要求に応じてくれなどの協議離婚が成立しない場合に家庭裁判所に申し立てをします。まずは家庭裁判所の無料相談窓口を利用することもできます。
第三者を入れて話し合う場のため、家庭裁判所の調査員が当事者双方の主張を聞き、調査・証拠調べをしながら話し合いを進めます。そして、双方合意の上での解決を目指します。離婚について双方からの合意が得られ、調停調書に記載されることで離婚が成立します。

審判離婚

家庭裁判所での調停が不成立に終わった場合、調停委員の意見などを考慮した上で裁判官(審判官)が決定する離婚です。

裁判離婚

離婚調停が成立せず離婚を希望する場合、当事者は地方裁判所に離婚を提起することができます。(離婚の原因を作った側からは申し立ては出来ません)離婚を認める判決が確定すると、離婚は成立。相手の意志に反しても一方的に離婚できるわけです。
相手が不服を申し立てれば、裁判は地方裁判所から高等裁判所、最高裁判所まで進んでいきます。

離婚豆知識

慰謝料について

【慰謝料とは】
離婚原因となる事実から受ける苦痛にたいする慰謝料を、離婚原因慰謝料といいます。
この慰謝料の対象となるのは、「離婚を求める事由」(民法770条)を基準に考えられています。
つまり、精神的苦痛をお金に換算して支払われるものです。どんなに傷ついたとしても、相手の収入・結婚期間・子供の有無なども考慮されるので、誰もが高額の慰謝料を受け取れることはありません。
【慰謝料の算定方法】
慰謝料の算定方法は、100万~120万円を基準として次のような数式によって算定します。
離婚自体慰謝料=基本慰謝料+相手の年収の3%×実質的婚姻年数×有責度×調整係数
相手の年収、職業、社会的地位、資産、負債なども加味されます。
実質的婚姻年数 婚姻年数が長いほど数字は大きくなりますが20年以上の場合は20で計算されます。別居期間があっても婚姻年数として数えます。慰謝料請求者の年齢や、再婚の可能性、自活能力、経歴なども考慮の対象になります。
有責度については、相手がきわめて悪いときを1として、その度合いによって0.8~0.2に定め、お互いに同程度のときは0とします。暴力、不貞、悪意の遺棄などの回数・期間、請求する側の夫婦関係をよくしようという努力、双方の協力度(生活費・事業・家事の分担など)が考慮されます。
調整係数の基本は0.7~1.3です。今後の自活の困難性、それぞれの事情が考慮されて決まります。
【慰謝料の支払方法】
慰謝料の支払方法は、金銭での支払いが一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。
できれば一括で支払ってもらうのがいいでしょう。支払う側の事情で分割にすると、途中で支払われなくなったり、相手が死亡したりといったことが起こる可能性がでてきます。
協議離婚の場合は、「分割金を一回でも支払わなかった場合は、残金を一括して支払うとともに強制執行を受けても異議ありません」という文章を入れた「強制執行認諾約款付公正証書」を公証人役場で作成しておくとよいでしょう。

財産分与について

【財産分与とは】
財産分与とは、婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産を清算することです。
婚姻生活に必要な家財道具もこれに該当します。土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などで、所有名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、それを所有するにはもう一方の協力もあったと考慮され、共有財産と見なされます。
離婚するにあたって、これらの財産を清算する場合、時価を基準にして財産の評価を決定します。
結婚前に貯めた貯金や嫁入り道具、親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦共有財産にはなりません。
財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。離婚届を提出した後でも2年以内なら財産分与の請求はできます。
【財産分与の方法】
財産を評価して、総財産額が決まったら、あとは双方でどのような割合で分与するかです。
裁判所では、「寄与度説」といって、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価します。
共稼ぎの場合には収入に関わらずそれぞれ半々の寄与があると評価され、一方が専業主婦(夫)の場合は3分の1程度の寄与度が評価され、分与の割合が決められます。
●土地建物を現物のまま分与する場合
所有権移転登記手続き、つまり名義変更をしなければなりません。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、どちらがそれを負担するかについても、決めておいたほうがいいでしょう。
●賃貸住宅の賃借権の分与について
離婚の時点で行っておかなければなりません。その物件を退去することになった時に、敷金の返還請求権のこともありますので、はっきりさせておくことが必要です。
●借金について
夫婦のどちらかが、婚姻期間中に勝手に負った借金に関しては、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。ただし、借金が家賃や生活費などの家事に使ったものだった場合は、たとえ一方が知らなかった借金であっても、離婚後も連帯して支払う義務が生じます。

養育費について

【養育費とは】
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことです。一般的には、未成熟子が自立するまでに必要な費用ということになります。衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費などたくさんの内容が含まれます。
離婚の形態にかかわらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です。
養育費は、親子という関係から発生するものですから、父母の資力に応じて分担しなければなりません。どちらに親権があるかということとは無関係ですから、一緒に生活していない方の親も当然支払い義務が生じます。
【養育費の算定法】
養育費の金額の設定は、現在子どもを育てるのにかかっている費用、今後成長に伴ってかかるであろう費用、それぞれの財産、今後の経済状態などを検討して決めます。話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で合意できず不成立となった場合には、家庭裁判所が審判します。
離婚訴訟の場合には、未成熟の子どもの養育費の請求をして判決をもらうことができます。裁判所では、父母の経済的状況や今後の経済的な見込み、これから子どものために必要であろうと考えられる生活費や教育費を考慮して決定します。
実際に養育費はいくらぐらいもらえるかといいますと、それぞれの親の資力、生活水準によって決まってくるものなので、一般論で語ることはできません。統計的には、子ども1人の場合月2~6万円、子ども2人の場合月4~6万円で決められているようです。
【養育費の発生期間】
養育費の支払いは、一般的には、子どもが社会人として自立するまでとされています。これは必ずしも未成年者を意味するものではなく、「高校卒業まで」「18歳になるまで」「成年に達するまで」など、親の財力や学歴といった家庭環境によって判断されます。もちろん「大学卒業まで」という取り決めもあり得ます。
養育費の支払いは、分割払いとされることが多いので、そのような場合には支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面にし、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておきましょう。相手の支払い能力や約束を守ることに問題があるような場合には、額が低くても一時金で受け取る方が無難ということもあります。支払方法と金額を総合的に判断して慎重に考える必要があるということです。分割払いの場合、現実にどんな方法で払ってもらうのがいいのかも決めます。
【養育費の請求期間】
養育費の請求には時効がありませんから、一方の親だけが負担していた期間があれば、もう一方の親に請求することができます。長期の別居のあとで離婚する場合、離婚後の養育費だけでなくて、別居期間中の養育費を請求できます。
【養育費の減額・増額請求】
費用の変更や収入の変化に合わせて、養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。
養育費の増減で考慮される事情は以下のようなものがあります。
増額の事情 減額の事情
  • 入学、進学に伴う費用
  • 病気や怪我による治療費
  • 受け取り側の親の病気や怪我
  • 受け取る側の親の転職や失業による収入の低下
  • 物価水準の大幅な上昇
  • 支払う側の病気
  • 支払う側の転職、失業による収入の低下
  • 受け取る側の親の収入増
  • 養育費の請求をしないと約束した場合

面談について

【面接交渉とは】
離婚後、監護者でない方の親が子どもに会うことを面接交渉といい、親は面接を請求することを申し出ることができます。面接交渉が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、面接交渉権は制限されます。
監護者である親が、子どもを会わせないようにするということはできません。
【面接交渉が認められないケース】
面会の方法によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が考えられる場合には、面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの対策が考えられます。面接交渉が認められないのは以下のような場合です。
●親権喪失事由がある場合
親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
●支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合
子どもに対する愛情に疑問があるとして面接交渉権が制限される可能性があります。
●子どもや監護者などに暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
●子どもが面接交渉を望んでいない場合
その意思を慎重に調査して判断されます。

状況が理解できない年齢の子どもや思春期の子どもなど年齢的に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。また、子どもに暴力を振るっていた親から、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合にも認められません。
【面接交渉に関する取り決め事項】
面接交渉については、離婚の際の協議で、または協議で決まらなければ家庭裁判所で決めます。一定の日時(回数・時間)や場所、方法を定めて面接したり生活したりできるようにします。面接交渉を認める場合には、具体的な内容を書面にして決めておきましょう。

【面接交渉に関する変更】
離婚の際、面接交渉権を放棄した場合でも、それは不適法な合意ですから無効にもできます。放棄後、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。
離婚時に決められた面接交渉も、そのために子どもが情緒不安定になったり学習意欲を低下させるなど、子どものためによくないと思われる場合には、一時停止を求めることができます。
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

親権・監護権について

【親権者】
離婚の際、子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。親権者は子どもの生活に関することや財産管理についての権限を持つだけではなく、子どもの法定代理人になります。これに関しては、親権者でない者は干渉できないことになっています。
親権者が死亡した場合、もう一方の父または母が代わって自動的に親権者にはなりません。そのときには後見人が立てられます。後見人は、最後の親権者の遺言によりますが、ない場合は家庭裁判所が決定します。
子どもを引き取る場合には、親権者になった方がいいでしょう。また、子どもの利益のために必要と認められるときは、家庭裁判所では親権者を他の一方の親に変更することができます。親権者と監護者を分けて決めると、親権者は義務感にかられて養育費の支払いを怠らない、ということもあるといいます。養育費の支払い義務を守らせる1つの手段として考えてみてもいいかも知れません。
子どもが複数いる場合でも、原則として一方の親が親権者になります。兄弟姉妹が一緒に暮らし育つということは、人格形成に重要であると考えられているので、親の都合で子どもたちを引き離してはいけないという見解に基づいているためです。特に「やむを得ない事由がある場合」に限り、親権を分けることは認められます。
親権者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。
【監護者】
監護者とは、実際に引き取って子どもを育てる者のことで、監護に必要な範囲内で親権者の権限をも行います。親権者が兼ねる場合が多いですが、別にすることも可能です。監護者は親権者とは違って親でなくてもよく、子どもの利益にとって最も適していると判断できれば、祖父母やおじ・おば等でもよいとされています。
乳幼児の監護者は、余程何か不利な事情がない限り、母親の方が適していると判断されます。なお、決定後何らかの状況の変化があった場合には、子の監護者の変更の調停を申立てることができます。
監護者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。